本規約は、一般社団法人中小企業相互扶助協会(以下「本協会」という。)が提供する異業種交流会「真誓会」(以下、「本会」という。)における会員の権利義務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
本規約に基づく手続により本協会との間で本会の入会契約を締結した者を指す。
本会の入会を希望する者を指す。
本規約に基づき、入会希望者と本協会との間に成立する、本規約の規定を契約の内容とする本会への入会に係る合意を指す。
本規約に基づき、本会に入会するために会員が本協会に対して開示・提供した会員に関する情報を指す。
暴力団、暴力団員、暴力団でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これに準ずる者を指す。
著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産に関する権利(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。)及びアイデア、ノウハウ等に関する権利を指す。
本協会又は本会の営業情報、サービス情報等を含み、本会の活動のために本協会から会員その他情報受領者に書面、電子又は口頭により開示される全ての情報のうち、本協会が秘密に保持すべきものと事前又は事後に指定したものを指す。
会員の資格の有効期間は、入会手続きが完了した日から1年間とする。
本協会又は本会に関する一切の知的財産権は、本協会又は本協会にライセンスを許諾している者に帰属する。
会員は、自ら又は第三者をして、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当するおそれのある行為をし、又はさせてはならない。
会員は、本協会の書面による事前の承諾なく、入会契約上の地位又は入会契約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡(合併、会社分割等による包括承継を含む。)し又は担保の目的に供してはならない。
本協会からの会員への通知は、会員が本協会に届け出た住所に宛て発出し、その通知が通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
本協会が本会にかかる事業を他社に譲渡(合併等による包括承継を含む。)した場合、本協会は、当該事業譲渡に伴い入会契約上の地位、権利及び義務並びに登録情報その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、会員は、係る譲渡につき予め同意する。
本規約は、日本法に基づき解釈されるものとする。
本規約及び入会契約に起因又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
令和3年1月15日制定