真誓会会員規約

第1条(目的)

本規約は、一般社団法人中小企業相互扶助協会(以下「本協会」という。)が提供する異業種交流会「真誓会」(以下、「本会」という。)における会員の権利義務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(定義)

  1. 「会員」
  2. 本規約に基づく手続により本協会との間で本会の入会契約を締結した者を指す。

  3. 「入会希望者」
  4. 本会の入会を希望する者を指す。

  5. 「入会契約」
  6. 本規約に基づき、入会希望者と本協会との間に成立する、本規約の規定を契約の内容とする本会への入会に係る合意を指す。

  7. 「登録情報」
  8. 本規約に基づき、本会に入会するために会員が本協会に対して開示・提供した会員に関する情報を指す。

  9. 「反社会的勢力」
  10. 暴力団、暴力団員、暴力団でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これに準ずる者を指す。

  11. 「知的財産権」
  12. 著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産に関する権利(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。)及びアイデア、ノウハウ等に関する権利を指す。

  13. 「秘密情報」
  14. 本協会又は本会の営業情報、サービス情報等を含み、本会の活動のために本協会から会員その他情報受領者に書面、電子又は口頭により開示される全ての情報のうち、本協会が秘密に保持すべきものと事前又は事後に指定したものを指す。

第3条(本規約の改定・変更)

  1. 本協会は、本規約の内容を変更又は追加することができる。本規約を変更する場合、本協会は、適宜の方法により、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を告知する。
  2. 会員が本規約の変更後も退会せず会員としての資格を保有し続ける場合、当該会員は、変更後の本規約に同意したものとみなす。

第4条(入会契約)

  1. 入会希望者は、本規約の内容を承諾した上、入会申込書その他本協会が定める必要書類を提出すると共に、第7条第1項に定める入会金の支払を完了することにより、本会の入会の申込みをすることができる。
  2. 入会希望者は、本協会の求めに応じ、第1項の入会申込みの審査をするために必要な資料・情報を提供しなければならない。
  3. 本協会は、自らの裁量で決定する審査基準に従って、入会希望者の本会への入会の可否を判断する。本協会が本会への入会を承認する場合にはその旨を入会希望者に通知する。
  4. 別段の定めのない限り、本協会が本会への入会を承認した時点で、入会手続を完了したものとし、入会希望者と本協会との間で、入会契約が成立する。
  5. 本会に関して本協会と会員との間で別途合意した契約及び本協会が配布、配信若しくは掲示する文書等に規定する内容は、会員との間で入会契約の一部を構成するものとする。

第5条(入会申込みの拒絶)

  1. 本協会は、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合には、第4条第1項の入会申込みを承諾しないか、或いは承諾後であっても第15条に従い本会への参加を禁止し又は除名することができる。
    1. 入会申込みにあたって本協会に提供された資料・情報の全部又は一部につき、虚偽、誤り又は記載漏れがあった場合
    2. 未成年者、成年被後見人、被補佐人、被補助人、および任意後見契約に関する法律第2条2号所定の本人であっても同法4条1項の規定により任意後見監督人が選定されている場合
    3. 禁固以上の刑に処せられている者
    4. 禁固以上の刑の執行を終わり、又は刑の執行を猶予された日から5年を経過していない者
    5. 破産者で復権を得ない者
    6. 過去において本規約の違反その他の理由により除名されたことがあり又は現在において当該措置を受けている場合
    7. 反社会的勢力に該当する者
    8. 反社会的勢力と次の関係を有する者
      1. 反社会的勢力がその経営を支配していると認められる関係
      2. 反社会的勢力がその経営に実質的に関与していると認められる関係
      3. 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
      4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
      5. 反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係
    9. その他、本協会が入会を承諾することが適当でないと判断した場合
  2. 本協会は、入会希望者からの入会申込みを拒絶する場合、入会希望者に対し、受領した入会金その他の金銭を、本協会が別途定める方法により返還する。当該返還金には利息を付さないものとする。
  3. 本協会は、本条に基づき本協会が行った措置により会員又は入会希望者に生じた不利益及び損害について一切の責任を負わず、会員又は入会希望者は当該措置に対して異議を述べない。

第6条(有効期間)

会員の資格の有効期間は、入会手続きが完了した日から1年間とする。

第7条(会費)

  1. 会員は、本協会に対し、別途本協会が定める入会金及び年会費を支払う。
  2. 前項に定めるものの他、会員は、本会の活動に参加するため、会場費その他の費用を負担する。
  3. 本協会は、理由の如何を問わず、本規約に定めるものの他、会員から本協会に対して支払われた入会金、年会費その他の金銭の返還には一切応じないものとし、会員は予めこれに同意するものとする。

第8条(登録情報の提供及び変更)

  1. 会員は、本会の入会にあたって、本協会に対し、氏名、住所その他本協会が定める事項について、登録情報を届け出なければならない。
  2. 登録情報は真実かつ正確なものでなければならず、登録情報に変更が生じた場合、会員は、本協会に対し、速やかに、別途本協会が定める方法により、登録情報の変更を届け出なければならない。
  3. 登録情報の内容に虚偽、誤り、記載漏れ又は変更未了があったことにより会員に損害が生じたとしても、本協会は一切責任を負わない。
  4. 会員が登録情報の変更を怠ったことにより、本協会からの通知が不到達となった場合、当該通知は、通常到達すべき時に到達したとみなす。

第9条(権利の帰属)

本協会又は本会に関する一切の知的財産権は、本協会又は本協会にライセンスを許諾している者に帰属する。

第10条(禁止行為)

会員は、自ら又は第三者をして、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当するおそれのある行為をし、又はさせてはならない。

  1. 本規約に違反する行為
  2. 本会の正常な運営を妨害する行為
  3. 本協会、本会又はその関係者(本協会の社員、理事、監事、従業員及び本会の会員を含むがこれに限らない。以下、同じ。)を誹謗中傷し、又は名誉若しくは信用を毀損する行為
  4. 本協会、本会又はその関係者の肖像権、プライバシー等の権利を侵害する行為
  5. 本協会、本会又はその関係者の知的財産権を侵害した場合
  6. 本協会、本会又はその関係者のその他権利利益を侵害する行為
  7. ネットワークビジネス、マルチ商法、宗教活動その他本会と無関係の団体、サービス、活動等への勧誘を目的とする行為
  8. 本協会に対して事実と異なる内容の届出をする行為
  9. 自ら又は第三者を利用した次の行為
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計又は威力を用いて本協会若しくは本会又は第三者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  10. その他本協会が不適切と判断する行為

第11条(秘密保持)

  1. 会員は、本協会の事前の書面による承諾がある場合を除き、会員として知り得た本協会又は本会の営業秘密を秘密として取り扱うものとし、事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならない。
  2. 会員は、本協会から求められた場合はいつでも、本協会の指示に従い、遅滞なく、秘密情報及び秘密情報を記載又は記録した書面その他の記録媒体物並びにそのすべての複製物等を返却又は廃棄しなければならない。

第12条(免責)

  1. 本協会は、本会を通じて提供するサービス及び情報について、会員の特定の目的への適合性、商用的価値、正確性、有用性、完全性、適法性及び第三者の権利を侵害していないことについて、如何なる保証も行わない。
  2. 本協会は、本会を通じて提供するサービス及び情報が会員の特定の利益その他の経済的効果が生じることについて、如何なる保証も行わない。
  3. 本協会は、本会の活動に関して、会員と他の会員又は第三者との間において生じた取引、連絡、紛争について一切関与せず、原因の如何を問わず、責任を負わない。

第13条(業務の中止)

  1. 本協会は、暴動、動乱、戦争、テロリズム、天災、地震、洪水、火災、疫病、又は当事者の合理的支配を超えた偶発的事象により本会の活動を行うことが困難であると認められる場合には、本会の活動の一部若しくは全部を制限し又はこれらを一時休止若しくは廃止することができる。
  2. 本協会は、前項の規定によるほか、必要があると認める場合は、本会の活動の一部若しくは全部を制限し又はこれらを一時休止若しくは廃止することができる。
  3. 本協会は、本条に基づき本協会が行った措置により会員に生じた不利益及び損害について一切の責任を負わず、会員は当該措置に対して異議を述べない。

第14条(会員資格の喪失)

  1. 会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
    1. 死亡したとき
    2. 第15条により除名されたとき
    3. 第16条により退会したとき

第15条(除名)

  1. 本協会は、会員が次の各号の一に該当し又は該当するおそれがあると本協会が判断したときは、何らの通知を要することなく直ちに、当該会員の本会への参加を禁止し又は会員を除名することができる。
    1. 本規約に違反したとき
    2. 第5条1項各号に該当したとき
    3. 本協会からの問合せ等の回答を求める連絡に対して30日間以上応答がないとき
    4. 第7条第1項に規定する入会金、年会費の支払いを怠ったとき
    5. 営業停止又は営業の免許、許可等の取消処分を受けたとき
    6. 支払停止又は支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
    7. 第三者より差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
    8. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき
    9. 解散したとき
    10. その他前各号に類する事由がある場合
  2. 本協会は、本条に基づき本協会が行った措置により会員に生じた不利益及び損害について一切の責任を負わず、会員は当該措置に対して異議を述べない。
  3. 第1項各号の一に該当し又は該当するおそれがあると本協会が判断した場合、会員は、本協会に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失する。

第16条(退会)

  1. 会員は、別途本協会が定める方法により、いつでも本会を退会することができる。
  2. 会員は、本会を退会した後も、本協会及び第三者に対して既に生じた入会契約上の一切の義務及び債務(損害賠償を含むが、これに限らない。)を免れない。

第17条(更新)

  1. 会員は、別途本協会が定める期限までに翌年分の年会費を支払うことにより、会員としての資格を更新することができる。但し、本協会が会員としての資格の更新を拒絶する場合はその限りではない。
  2. 本協会は、自らの裁量で決定する審査基準に従って、前項の更新について拒絶することができる。本協会が更新を拒絶する場合にはその旨を会員に通知する。
  3. 本協会は、本条に基づき本協会が行った措置により会員に生じた不利益及び損害について一切の責任を負わず、会員は当該措置に対して異議を述べない。

第18条(損害賠償)

  1. 会員による本規約の違反行為その他本会での活動に起因又は関連して、本協会に直接又は間接の損害が生じた場合(当該行為が原因で、本協会が第三者から損害賠償請求その他の請求を受けた場合を含むが、これに限らない。)、会員は、本協会に対し、その全ての損害を賠償する責任を負う。
  2. 本協会は、本会の活動に起因又は関連して会員が被った全ての損害(特別損害、逸失利益を含む。)について、原因の如何を問わず、一切の責任を負わない。
  3. 前項の規定は、本協会に故意若しくは重過失が存在する場合又は会員が消費者契約法第2条第1項の消費者に該当する場合には適用しない。
  4. 本会の活動に関し本協会が損害賠償責任を負う場合、会員からの請求時点における本協会が受領済みの年会費(更新前の年会費を含まない。)を限度額とする。

第19条(権利義務の譲渡禁止)

会員は、本協会の書面による事前の承諾なく、入会契約上の地位又は入会契約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡(合併、会社分割等による包括承継を含む。)し又は担保の目的に供してはならない。

第20条(通知)

本協会からの会員への通知は、会員が本協会に届け出た住所に宛て発出し、その通知が通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。

第21条(事業譲渡等の場合の取扱い)

本協会が本会にかかる事業を他社に譲渡(合併等による包括承継を含む。)した場合、本協会は、当該事業譲渡に伴い入会契約上の地位、権利及び義務並びに登録情報その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、会員は、係る譲渡につき予め同意する。

第22条(分離可能性)

  1. 本規約のいずれかの条項又はその一部が、無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有するものとする。本協会及び会員は、当該無効又は執行不能とされた条項又はその部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに修正された本規約に拘束されることに同意する。
  2. 本規約のいずれかの条項又はその一部が、ある会員との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の会員との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとする。

第23条(準拠法)

本規約は、日本法に基づき解釈されるものとする。

第24条(専属的合意管轄裁判所)

本規約及び入会契約に起因又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

令和3年1月15日制定